AI GOVERNANCE TOOLKIT
AIガバナンス統合ツール
在スコープ判定・AI利用台帳(EU対応)・展開者チェックリスト・16ヶ月カレンダー・取引先質問票の5ステップを、1つのデータでつなぎます。1回入力すれば全ステップに反映されます。登録不要・入力内容はこの端末内だけで扱います。
入力した内容はこの端末内に保存され、ファイル(.aigov)へ書き出してお手元に控えを残せます(各ステップを CSV / 印刷、台帳は Excel でも書き出せます)
- 入力内容はこの端末内(ブラウザ)だけに保持され、外部へ送信されません
- 生成AI(LLM)は使いません。決まった項目を記録するだけの道具です
入力は1回で足ります。Step1の判定とStep2の台帳が、Step3〜Step5に自動で流れます。すべてこの端末の中だけで計算します。
保存(ファイルへの書き出しと読み込み)
入力した内容の控えは、お使いの端末に保存するファイル(.aigov)としてお手元に置いてください。ブラウザの中の保存は作業中の一時的な置き場で、ブラウザの仕様により自動的に削除されることがあります。区切りのよいところで書き出し、再開するときは同じファイルを読み込みます。
- 最後にファイルへ保存した日時
- まだファイルへ書き出していません
- それ以降の未保存の変更
- 0件
書き出しはこの端末の中だけで行い、ファイルが外部へ送信されることはありません。保存先はブラウザの設定によります。このファイルは暗号化されていません。台帳にはAIツール名・用途・部署が入りますので、保管と共有の方法にご注意ください。
読み込みもこの端末の中だけで行い、ファイルが外部へ送信されることはありません(アップロードではありません)。元に戻せるのは .aigov ファイルからだけで、CSV・Excel からは戻せません。
ブラウザに保存された入力は、操作の無い日が続いたとき・ブラウザの設定・空き容量の都合などにより、予告なく削除されることがあります。プライベートブラウズでは残りません。別の端末や別のブラウザとも同期しません。
Step1 在スコープ判定(5つの質問)
まず5つの質問に「はい/いいえ/不明」で答えてください。すべて「いいえ」なら原則「対象外(候補)」です。判断に迷ったら「不明」を選び、結論を「要確認」で記録します。「対象外」と断定するより、要確認のまま記録を残す方が取引先審査で誠実に説明できます。
| # | 質問 | 根拠条文 | 判定のポイント | 回答 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 自社のAI製品・AI機能付きサービス・AI組込製品を、EU域内の顧客に販売または提供していますか?(商社経由・SaaSの間接契約を含みます) | 第2条1項(a) | 代理店・商社を経由していても該当します。無償提供やオープンソース公開も「提供」です。 | |
| Q2 | EU域内に子会社・支店・駐在員などの拠点があり、そこでAIを業務に使っていますか? | 第2条1項(b) | 拠点が独自に契約した翻訳AI・生成AIも含みます。 | |
| Q3 | 自社が日本で使っているAIの出力(文書・翻訳・予測・判定・推薦など)が、EU域内の取引先・顧客・拠点で使われる場面がありますか? | 第2条1項(c) | 最も見落とされる問いです。顧客の有無ではなく「出力の行き先」を聞いています(第2章 2-4)。 | |
| Q4 | 自社の名称・商標を付けた製品にAIを組み込み、EU市場に出していますか? | 第2条1項(e)、第25条3項 | 誰が作ったかではなく、誰の名前でどこに出ているかで決まります。協力会社が開発したAIモジュールでも同じです(第2章 2-2)。 | |
| Q5 | EU域内の顧客・取引先から、EU AI Act対応に関する契約条項・質問票・表明保証の要求を受けていますか? | 顧客要求(第2条ではない) | 法的な適用とは別の実務トリガーです(第6章)。ここだけ「はい」なら法的には対象外でも、取引先への回答準備(Step5)が必要です。 |
判定結果(自動算出)
まだ回答がありません。上の5問に答えると判定結果(候補)が表示されます。
自動算出は候補です。経営者が確認して確定させます。迷う場合は「要確認」で記録します。
自動算出とは別に、経営者が確定させた結論を選びます。
次回再判定予定日(自動・6ヶ月後)
—
原則6ヶ月後です。新規のEU取引開始・新しいAIの導入・分類ガイドライン公表などが起きたら、その時点で前倒しして再判定します。
「対象」=ただちに重い義務、ではありません。義務の重さは Step2 の「役割 × リスク分類」で決まります。
記録欄(印刷して手書きで記入します)
氏名欄はこのツールに保存しません。印刷した紙に手書きで記入してください。
判定者(氏名・部署)
承認者(経営者)
Step2 AI利用台帳(EU対応)
AIを1件ずつ書き出します。情報の分類・影響度・発生確率でリスクレベルが決まり、EU関連の7項目からEUリスク分類・適用日・自社タイプが自動で決まります。完璧な一覧でなくて構いません。
台帳に1行を追加
1件のAI利用を1行として記録します。項目を入力し「行を追加」を押すと下の台帳に反映されます。
EU AI Act 関連の7項目(開くと入力できます)
書籍が前提にする「台帳のEU列」は配布ファイルに存在せず、記述も3か所で食い違っています。このツールが単一の源です。EU取引が無くても「該当なし」を選んで記録を残すと、取引先審査で誠実に説明できます。
追加した行はこの端末内(ブラウザ)だけに保存され、外部へは送信されません。
台帳
入力した行がこの形式でこの端末内(ブラウザ)に記録されます。内容が外部へ送信されることはありません。
| # | AIツール | 用途 | 業務 / 部門 | 情報の分類 | 影響度 | 発生確率 | リスクレベル | 承認者 | 最終確認日 | ステータス | EU到達経路 | 自社の役割 | 禁止(第5条) | 高リスク分野 | 人の判断の置換 | 第50条 該当機能 | 第25条 役割再分類 | EUリスク分類 | EU義務の適用日 | 自社タイプ | 備考 | 操作 |
|---|
全社としてのタイプ(重い方を採る)
未判定 ── ツールを登録し、EU関連の7項目を選ぶと判定されます
集計サマリー
このステップの書き出し
書き出しはこの端末の中だけで生成します。取引先へ提出するときは「集計のみCSV」から始め、ツール名の一覧は求められたときに限って出してください。
Step3 展開者チェックリスト(C-01〜C-20)
第26条ほかの展開者としての義務を1項目ずつ潰します。タイプAは C-01〜C-09・C-19・C-20 の11項目、タイプBは全20項目が目安です。担当者の氏名はこのツールに保存しません。
| # | 区分 | チェック項目 | 根拠条文 | 該当 | 状態 | 担当 | 期限(既定) | 証跡(例) | 関連特典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | 全展開者共通 | AIを業務利用する従業員に対し、AIリテラシー育成を支援する措置(社内ルールの配布・説明会・研修等)を実施し、記録している | 第4条(改正後) | 適用中(2025-02-02) | 研修記録、受講者名簿、配布した社内ルール | T-03、T-09 区間① | |||
| C-02 | 全展開者共通 | 社内で利用するAIシステムを台帳に登録し、EU到達経路・役割・高リスク該当(EU列)を記入している | 第2条、第26条(前提) | 2026-12-31(推奨) | T-01台帳(EU列付き)、本ファイル「リスク分類チェックリスト」 | T-01、リスク分類チェックリスト | |||
| C-03 | 全展開者共通 | T-07で在スコープ判定を実施し、いつ・誰が・どの事実に基づいて判断したかを記録し、経営者が承認している | 第2条1項 | 2026-10-31(推奨) | T-07 判定記録 | T-07 | |||
| C-04 | 全展開者共通 | 禁止行為(第5条)に該当するAI利用が社内にないことを確認した(職場での感情推定、無差別な顔画像収集、ヌーディファイアー等) | 第5条 | 適用中(改正追加分 2026-12-02) | 確認メモ、T-01備考、本ファイル「リスク分類チェックリスト」F列 | T-01、リスク分類チェックリスト | |||
| C-05 | 全展開者共通 | AIインシデント(誤出力・情報漏えい・差別的判断等)の報告経路があり、必要に応じて提供者へ通知できる | 第26条5項、第73条(提供者経由) | 2026-12-31(推奨) | T-06 インシデント報告書、連絡先一覧 | T-06 | |||
| C-06 | 透明性義務 | 顧客対応チャットボット等を使う場合、相手がAIと対話していると分かるようにしている(提供者の設計を無効化していない) | 第50条1項 | 適用中(2026-08-02) | 画面表示のスクリーンショット | T-03 | |||
| C-07 | 透明性義務 | AI生成の画像・音声・動画を外部に出す場合、AIで生成または操作したものである旨を開示している(ディープフェイク) | 第50条4項 | 適用中(2026-08-02) | 掲載ルール、表示例 | T-03 | |||
| C-08 | 透明性義務 | 公共の利益に関する事項についてAI生成文章を公表する場合、その旨を開示している(人間による編集・責任の所在が明らかな場合を除く) | 第50条4項 | 適用中(2026-08-02) | 広報ルール | T-03 | |||
| C-09 | 透明性義務 | 感情推定・生体分類AIを使う場合、対象者に事前に通知している | 第50条3項 | 適用中(2026-08-02) | 通知文書 | T-03 | |||
| C-10 | 高リスク展開者 | 高リスク候補のAIについて、提供者の「使用説明(instructions for use)」を入手し、その範囲内で使用している | 第26条1項 | 2027-12-02 | 使用説明の保管、逸脱なしの確認記録 | T-01 | |||
| C-11 | 高リスク展開者 | 人間の監視役を氏名で割り当て、必要な権限・時間・訓練と、停止させる権限を与えている | 第26条2項、第14条 | 2027-12-02 | 監視役の任命記録、訓練記録 | T-03 | |||
| C-12 | 高リスク展開者 | AIに入力するデータが、そのAIの目的に照らして適切・代表的であることを、導入時と定期見直し時に確認している | 第26条4項 | 2027-12-02 | 入力データの確認手順、確認記録 | T-02 | |||
| C-13 | 高リスク展開者 | AIの動作を監視し、リスク(第79条1項)を認めた場合は使用を停止し、提供者・販売者・市場監視当局に通知する手順がある | 第26条5項 | 2027-12-02 | 停止手順書、T-06 | T-06 | |||
| C-14 | 高リスク展開者 | AIが自動生成するログを、自社の管理下にある範囲で少なくとも6ヶ月保持している(他法令・契約でより長い期間が求められる場合はその期間) | 第26条6項 | 2027-12-02 | ログ保持の設定画面、保持期間一覧 | T-01、T-06 | |||
| C-15 | 高リスク展開者 | 職場で高リスクAIを導入・使用する前に、対象となる従業員と従業員代表に知らせている | 第26条7項 | 2027-12-02 | 通知文書、説明会記録 | T-03 | |||
| C-16 | 高リスク展開者 | AIの判断の影響を受ける個人(応募者・顧客等)に高リスクAIの使用を知らせ、説明を求められた場合に応じられる | 第26条11項、第86条 | 2027-12-02 | 通知文面、説明手順 | T-03 | |||
| C-17 | 高リスク展開者 | 与信・保険・公的機関向けに高リスクAIを使う場合、基本権影響評価(FRIA)を実施している | 第27条 | 2027-12-02 | FRIA記録 | T-04 | |||
| C-18 | 高リスク展開者 | 個人データを扱う場合、DPIA(GDPR第35条)に提供者の使用説明(第13条の情報)を反映している | 第26条9項 | 2027-12-02 | DPIA文書 | T-02 | |||
| C-19 | 取引先・委託先 | AI SaaS・API・AIモデル・委託先との契約に、EU到達の有無・役割分担・第25条に当たる改変の禁止・使用説明の提供・インシデント通知・仕様変更通知を定めている。自社が提供者へ移る場合に、初期提供者から技術文書・既知の限界・テスト用の技術的アクセスを受けられることも確認する(第25条2項) | 第25条2項・4項(改正後) | 2027-06-30(推奨) | 契約書、SLA、ベンダー質問票 | T-10 | |||
| C-20 | 取引先・委託先 | 自社が他社AIに名称・商標を付けていない/実質的な改変をしていない/用途を変更して高リスク化させていないことを確認した(していれば「提供者」の義務へ) | 第25条1項 | 2026-12-31(推奨) | 確認メモ、外販製品の一覧 | T-07、リスク分類チェックリスト J列 |
氏名欄はこのツールに保存しません。印刷した紙に手書きで記入してください。
達成率
「該当」を選ぶと達成率が表示されます
分子は「該当」かつ状態が「整備済」または「運用中」の項目、分母は「該当」とした項目です。
全社としてのタイプ(重い方を採る): 未判定 ── ツールを登録し、EU関連の7項目を選ぶと判定されます
自社タイプでの目安: 20 / 20
Step4 16ヶ月カレンダー(2026年9月〜2027年12月2日)
自社タイプは Step2 の台帳から自動で決まります。該当しないタイプの列はグレーで表示します(やらなくてよいことが見える状態にしています)。月末に◎○△×を記入してください。
2027-12-02 まで残り—ヶ月
附属書I該当の行があるため、2028-08-02 も自社の期限です。
全社としてのタイプ(重い方を採る): 未判定 ── ツールを登録し、EU関連の7項目を選ぶと判定されます
グレーの列は自社タイプに該当しないため、実施しなくて構いません。
| 年月 | 法の期限・規制イベント | タイプA 展開者×非高リスク | タイプB 展開者×高リスク候補 | タイプC 提供者 | 取引先対応 | 見直しトリガー | T-05 対応フェーズ | 進捗 | 経営者コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区間①(2026年9月〜10月):判定と台帳 ── 在スコープ判定・台帳のEU列・透明性点検の3アクションを終え、自社タイプを決める | |||||||||
| 2026-09 | 第50条 透明性義務 適用中(2026-08-02〜)。GPAI義務の執行開始済 | ①T-07で在スコープ判定を実施し、経営者が承認する ②AI利用台帳(T-01)を棚卸しし、EU関連の3列(EUに届く経路/役割/高リスク領域への該当。第7章 7-2)の記入を開始する ③透明性点検(相手がAIと分かるか/AI生成物を外部に出す場面があるか) | 同左+高リスク候補AIの特定(附属書III 8分野と照合)。提供者からの使用説明書の入手を依頼する | 同左+自社AI製品のリスク分類を暫定判定。第25条による「提供者」への再分類の有無を確認する | 受領済みの取引先質問票・契約条項を棚卸しする(T-07 Part 0 Q5/Part A-10) | 高リスク分類ガイドライン最終版(未確定・要確認)の公表状況を月次で確認 | 1ヶ月目(準備期) | ||
| 2026-10 | — | 台帳の「要確認」の行を、ベンダーの規約・ヘルプを確認して埋める。自社タイプ(A/B/C)を経営者が決め、社内に一言で共有する(J列に記入)。T-08「展開者チェックリスト」の C-01〜C-09 の状態を記入する | 同左+T-08「展開者チェックリスト」の C-10〜C-18 の該当を判定。人間の監視役の候補を選ぶ | 同左+技術文書(附属書IV・SME簡素化様式)の目次を作成。域内代理人の要否を判定する(第22条) | T-10「取引先質問票 回答テンプレート」の下書きを作成する(未整備の項目は「整備中」の書き方=現状/やったこと/期日付きの予定。第6章 6-4) | 整合規格の公表状況(未確定・要確認) | 2ヶ月目(準備期) | ||
| 区間②(2026年11月〜12月):12月2日対応と取引先回答の準備 ── ラベリング猶予の終了と新たな禁止行為に備え、T-10を即日返せる状態にする | |||||||||
| 2026-11 | 2026-12-02まで1ヶ月 | 生成コンテンツ(画像・音声・動画・文章)を外部に出す業務を洗い出し、AI生成表示のルールをAI利用ガイドライン(T-03)に追記する | 同左+ログ保持設定を確認する(提供者側のログを自社で6ヶ月以上保持できるか) | 同左+第50条2項(機械可読のマーキング)の既存出力への対応を完了する | 主要ベンダーに第50条2項(マーキング)の対応状況を確認する | — | 3ヶ月目(整備期) | ||
| 2026-12 | 2026-12-02: 新たな禁止行為(第5条追加分・ヌーディファイアー/CSAM生成)適用開始。AI生成コンテンツのマーキング猶予終了(第50条2項) | 12月2日までにAI生成物の表示対応を完了する。新たな禁止行為に自社が該当しないことを台帳で確認し、記録に残す。費用がかかる作業が見えてきたら補助金の公募要領を確認し始める(第8章 8-4)。年末にT-07を再判定(D-8 定期) | 同左+高リスク候補ごとの対応計画(担当・期限・予算)をドラフトする | 同左+QMS(第17条・規模に比例した適用)の方針を決める。域内代理人の候補選定・見積取得に着手する(第22条) | T-10に自社情報を記入し、問い合わせが来たら即日返せる状態にする。回答書を経営者がレビューする | 高リスク分類ガイドライン最終版は2026年末見込み(未確定・要確認)。公表されたら台帳の「高リスク該当」列を見直す | 4ヶ月目(整備期) | ||
| 区間③(2027年1月〜9月):高リスク候補の展開者義務整備 ── 9ヶ月と長いのは意図的。整合規格がこの区間の途中で公表される可能性があり、取り込む余白を残している(第9章 9-2) | |||||||||
| 2027-01 | 2027-01-20: EU新機械規則 (EU) 2023/1230 適用開始(製品組込型の製造業・参考) | — | 第26条の展開者義務5つ(提供者の説明書どおりに使う/人間の監視役を決める/入力データの適切さを確認する/ログを6ヶ月残す/事前に知らせる)を、AI利用ガイドライン(T-03)とインシデント報告書(T-06)に書き込む | 製品組込型はEU新機械規則との適合性評価の進め方を決める。機械は附属書I Section B へ移り、実体要件はAI Actではなく機械規則の委任法令(2028-08-02 までに適用)による=この期限から逆算した計画を作る | — | — | 5ヶ月目(定着期) | ||
| 2027-02 | — | — | 監視役を名前で任命し、任命の記録を残す。使っているAIサービスのログ保存設定を確認し、6ヶ月以上残る設定にする | 技術文書のドラフトを完成させる。リスク管理(第9条)・データガバナンス(第10条)の記録を整備する | ベンダー契約にEU条項(T-08「展開者チェックリスト」C-19)を追加する交渉を開始する | 整合規格の公表状況(未確定・要確認) | 6ヶ月目(定着期)=T-05完了 | ||
| 2027-03 | — | 半年に一度の台帳棚卸し(T-01の見直しとT-07の再判定) | 入力データの適切さを確認する手順(第26条4項)を文書化する。監視役の訓練と停止手順の机上演習を行う | 適合性評価ルート(自己評価/第三者機関)を決定する。整合規格が未公表なら共通仕様・既存規格で代替する方針を決める | 取引先質問票の回答実績を振り返り、T-10を更新する | — | — | ||
| 2027-04 | — | — | 従業員に関わる高リスク用途がある場合、使用開始前の通知文(第26条7項・11項)を準備する。基本権影響評価(FRIA・第27条)の要否を確認し、該当すれば実施する | 市販後監視(第72条)の計画書、重大インシデント報告(第73条)の手順書を整備する | — | 整合規格が公表されたら、ベンダーからの仕様変更通知を台帳に書き足す(未確定・要確認) | — | ||
| 2027-05 | — | — | 個人データ保護影響評価(DPIA)に第13条の提供者情報を反映する(T-08「展開者チェックリスト」C-18) | 域内代理人と契約を締結する(高リスクAI提供者・GPAI提供者) | 取引先からの監査・ヒアリング要請に応じる体制を決める(窓口=T-10 Q18) | — | — | ||
| 2027-06 | 2027-12-02まで半年 | — | T-08「展開者チェックリスト」の C-01〜C-18 を「整備済」にする。高リスク候補の該当を確定させる(ガイドライン公表済なら) | 技術文書・QMSの内部レビュー。EUデータベースへの登録(第49条)の準備 | ベンダー契約のEU条項の締結を完了する(C-19の期限) | — | — | ||
| 2027-07 | — | — | 従業員・従業員代表への通知を実施する(EU拠点) | 内部適合性評価を実施する(または第三者機関へ申請する) | — | — | — | ||
| 2027-08 | 2027-08-02: 各国のAI規制サンドボックス設置期限(延期後) | — | ログ保持の実運用を開始する(6ヶ月以上)。監視の記録を残し始める | 是正措置(第20条)の手順を整備する。域内代理人と技術文書を共有する。サンドボックスの利用を検討する | 取引先への「高リスクAI対応状況」の事前説明(該当企業のみ) | サンドボックス設置(2027-08-02)はタイプCの見直しトリガー。自国の設置状況を確認する | — | ||
| 2027-09 | — | 半年に一度の台帳棚卸し(T-01の見直しとT-07の再判定) | 影響を受ける個人への通知の実運用を開始する(T-08「展開者チェックリスト」C-16) | EU適合宣言(第47条)・CEマーキング(第48条)の準備 | — | — | — | ||
| 区間④(2027年10月〜12月2日):最終点検 ── 台帳・方針・記録の3点を経営者自身が通読し、取引先への回答を最新化する | |||||||||
| 2027-10 | — | 台帳・方針・記録の3点を、経営者自身が一度通して読む。T-07を再判定する(D-8 定期) | 同左+5つの義務が「決めた・記録した・知らせた」の3動詞で揃っているかを確認する。未整備の項目はAI利用の一時停止を含めて判断する | 同左+適合宣言・登録の完了を目標にする。市販後監視の運用を開始する | T-10の回答書を「整備済」の書き方へ更新する | — | — | ||
| 2027-11 | 2027-12-02まで1ヶ月 | 経営者による最終確認(台帳・方針・記録の3点) | 同左+監視役の最終確認、停止手順の確認 | 同左+附属書III該当製品の出荷前の最終チェック | 主要取引先へ対応完了を報告する | — | — | ||
| 2027-12 | 2027-12-02: 附属書III(単独型)高リスク義務 適用開始。次の期限は 2028-08-02(附属書I) | 運用フェーズへ。年に一度の見直し計画を立てる | 第26条の義務の本番運用。ログ・監視の記録を保全する | 附属書III製品の義務が本番。附属書I製品は2028-08-02に向けて継続する | 取引先審査の年次更新に対応する | 2028-08-02(附属書I 製品組込型)が関係する製造業は、ここで次の8ヶ月の予定を立てる | — | ||
進捗サマリー
期限一覧(参照用)
| 日付 | 事項 | 条文 | 状態 | 主な対象 | 本日時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 | 禁止行為・AIリテラシー 適用開始 | 第5条、第4条 | 適用中 | 全役割 | |
| 2025-08-02 | GPAI義務 適用開始 | 第53〜55条 | 適用中 | GPAI提供者 | |
| 2026-07-27 | オムニバスAI改正 Regulation (EU) 2026/1744 発効 | — | 発効済 | 全役割 | |
| 2026-08-02 | 透明性義務(第2項を除く)・AIオフィスの執行権限 適用開始 | 第50条 | 適用中 | 提供者・展開者 | |
| 2026-12-02 | 新たな禁止行為(ヌーディファイアー・CSAM生成)/AI生成コンテンツのマーキング猶予終了 | 第5条、第50条2項 | 確定 | 提供者・展開者 | |
| 2027-01-20 | EU新機械規則 適用開始(参考) | (EU) 2023/1230 | 確定 | 製品製造者 | |
| 2027-08-02 | 各国のAI規制サンドボックス設置期限(延期後) | 第57条 | 確定 | 加盟国(タイプCは利用検討の見直しトリガー) | |
| 2027-12-02 | 附属書III(単独型)高リスク義務 適用開始 | 第6条2項、附属書III | 確定 | 全役割 | |
| 2028-08-02 | 附属書I(製品組込み型)高リスク義務 適用開始 | 第6条1項、附属書I | 確定 | 製品製造者・提供者 | |
| 未定(2026年末見込み) | 高リスク分類ガイドライン最終版 | 第6条5項 | 未確定・要確認 | 全役割 | |
| 未定(2026年Q4予定・遅延) | 整合規格の公表 | CEN/CENELEC JTC 21 | 未確定・要確認 | 提供者 |
Step5 取引先質問票 回答ドラフト(Q1〜Q18)
Step1〜Step3の内容から回答の下書きを組み立てます。整備済/整備中の別は Step3 の状態欄で決まります。事実だけを書き、できていないことは「整備中」と書いてください。
回答前チェック(4項目)
| # | 確認事項 | 参照 | 本日時点 |
|---|---|---|---|
| 1 | T-07在スコープ判定が6ヶ月以内に実施され、経営者承認済みか | T-07 Part C | |
| 2 | T-01にEU列(L〜S)が記入され、最終確認日が3ヶ月以内か | T-01(AI利用台帳) | |
| 3 | T-08「展開者チェックリスト」の「状態」列が最新か(整備済/整備中の区別が回答と一致するか) | T-08「展開者チェックリスト」 | |
| 4 | 回答書の提出前に経営者(または法務責任者)が承認したか | 表紙 |
満たしていない項目があってもドラフトの生成は止めません。警告として表示するだけです。提出前に解消してください。
この下書きの前提(Step1〜Step3 の実測値)
記録欄(印刷して手書きで記入します)
氏名欄はこのツールに保存しません。印刷した紙に手書きで記入してください。
会社名
作成日/改訂日
回答責任者(部署・氏名)
承認者(経営者)
回答先(取引先名・質問票名・受領日)
本回答の基準日
提出時の作法(T-10 第4節・使い方メモ)
- 台帳は「件数・分類の集計」のみ提出し、ツール名一覧は求められたときに限る。
- 回答書は自社文書として提出する。本テンプレートの利用条件・著者名は転記しない。
- 「整備済」に書き換えられた設問の数を、T-09の進捗(K列)と並べて経営者に報告する。
__ の箇所は自動で埋められない項目です。提出前に自社の事実で埋めてください(推測の数値を入れない設計です)。
台帳は件数・分類の集計だけを提出し、ツール名の一覧は求められたときに限って出します。会社名・取引先名・連絡先はこのツールに保存しません。
台帳運用を、テンプレートから始める
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